互助会事業のあらまし
互助会の組織・財政・会員
組織構成
互助会は、8市、9町、22一部事務組合等及び3関係団体の職員で構成され、理事会(執行機関)は理事8名、評議員会(意思決定機関)は評議員6名、監査会(監督機関)は監事2名、事業検討委員会(理事長の諮問機関)は委員11名で構成することとなり、それぞれ定款等で定められた職務を行うこととなります。
会員
会員の資格
会員は、所属所に属する職員のうち次のいずれかに該当する者です。
- 香川県市町村職員共済組合の組合員(任意継続組合員は除く。)である者
- 公立学校共済組合香川支部の組合員(任意継続組合員は除く。)のうち、一般財団法人香川県教職員互助会に加入できない者
- 香川県市町村職員共済組合の組合会議員(1.に掲げる者を除く。)である者
- 一般財団法人香川県市町村職員互助会の職員である者
負担金及び掛金
互助会が実施する事業に要する費用に充てるため、所属所は負担金を、会員は掛金を納入しなければなりません。
負担金(月額) | 1,000円 |
---|---|
掛金(月額) | 1,000円 |
会計単位と事業の種類
互助会の会計は次のとおりで、事業の種類別にその会計及び財源を明確に区分しています。
会計区分 | 内容 | 財源 | 該当事業の種類 | 事業の内容 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 住民福祉に関する事業 (公益目的支出計画に則り計画的に支出する)の取引 |
一般財団法人移行時剰余金 | 住民福祉に関する事業 | 地方行政の円滑かつ効率的な運営に寄与し住民福祉の向上に資する事業 |
厚生事業会計 | 地方自治の振興に寄与する事業及び団体保険に関する事業の取引 | 団体保険事務手数料ほか | 地方自治の振興に寄与する事業 | 県下市町の広報活動支援事業その他の地方自治の振興に寄与する事業 |
会員の福利厚生に関する事業 | 団体保険に関する事業 | |||
給付事業負担金会計 | 健康増進に関する給付事業の取引 | 所属所負担金 | 会員の福利厚生に関する事業 | 健康増進に関する給付事業 |
給付事業掛金会計 | 会員相互扶助に関する給付事業及び会員の福利厚生に関する給付事業並びにその他会員の福利厚生に必要な事業の取引 | 会員掛金 | 会員の福利厚生に関する事業 | ・会員相互扶助に関する給付事業 ・会員の福利厚生に関する給付事業 ・その他会員の福利厚生に必要な事業 |
法人会計 | 管理業務その他の互助会運営全般に関する取引 | 他会計振替 | ー | ー |
共済組合のご案内
共済組合のしくみ
短期給付事業
- 短期給付の種類
- 給付金を請求するとき
- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- マイナ保険証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- マイナ保険証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
- マイナ保険証等で受けられない診療
- 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
- 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
- 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 移送したとき(移送費・家族移送費)
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- 出産したときの給付
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