40歳になったとき
各年度4月1日現在の組合員及び被扶養者のうち、その年度に40歳になられる方は特定健康診査を受診してください。
組合員については、労働安全衛生法に基づく健診または短期人間ドックの受診をもって特定健康診査を受診したものとします。
特定健康診査・保健指導
特定健康診査を受けるとき
制度のしくみ | 特定健康診査 |
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様式名 | |
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交付書類 | 特定健康診査受診券 |
(共済組合から所属所を経由して該当者へ交付します。)
特定保健指導を受けるとき
制度のしくみ | 特定保健指導 |
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様式名 | |
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交付書類 | 特定保健指導利用券 |
(共済組合から所属所を経由して該当者へ交付します。)
組合員については、所属所会議室等において個別契約機関の保健師等による指導をおこないます。
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