共済組合のあらまし
地方公務員の共済組合制度
地方公務員の共済組合制度は、社会保障制度の一環として、相互救済の精神によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として設けられているものです。
共済組合の種類
地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。
共済組合の事業
地方公務員の共済組合は、その目的を達成するために、大きく分けて次の3つの事業を行っています。
短期給付事業 | 組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して、必要な給付を行う。 |
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長期給付事業※ | 被保険者(組合員)の老齢・退職・障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行う(厚生年金、年金払い退職給付)。 |
福祉事業 | 組合員とその家族の健康教育、健康相談、健康診査などの健康の保持増進事業、保健施設の運営などを行う。 |
※ | 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合については、長期給付事業を全国市町村職員共済組合連合会が一元的に行っています。 |
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※ | 短期組合員には短期給付及び福祉事業のみ適用され、長期給付は適用されません。 |
共済組合の機関
私たちの市町村職員共済組合には、その業務を運営するため、次のような3つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。
共済組合のご案内
共済組合のしくみ
短期給付事業
- 短期給付の種類
- 給付金を請求するとき
- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- マイナ保険証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- マイナ保険証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
- マイナ保険証等で受けられない診療
- 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
- 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
- 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 移送したとき(移送費・家族移送費)
- 交通事故などにあったときの注意
- 出産したときの給付
- 死亡したときの給付
- 勤務を休んだときの給付
- 災害にあったときの給付
- 退職後の給付
- 退職後の医療
- 後期高齢者医療制度のしくみ
- 介護保険制度のしくみ
長期給付事業
福祉事業
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こんなとき、こんな手続き
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互助会