移送したとき(移送費・家族移送費)
組合員またはその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」または「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
(注) | 医師、看護婦等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費が支給対象になります。 |
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請求書類
- 移送費・家族移送費請求書(医師等の意見書欄に必ず証明を受けてください。)
- 領収書(移送に要した費用の証拠書類)
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- マイナ保険証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- マイナ保険証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
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