産前産後休業に係る定時決定時の保険者算定について

令和4年4月1日から、標準報酬の見直しが行われる定時決定(毎年9月に決定)を行う際、産前産後休業により報酬額が著しく低くなる組合員につきましては、下記の「地方公務員等共済組合法における報酬月額の保険者算定の取扱いについて」の内容のとおり保険者算定を行うことができるものとなりましたのでお知らせします。

保険者算定を行うことを希望する組合員につきましては、所属所の共済組合事務担当課まで申出をしてください。保険者算定を行うことができると判断された場合は、下記の様式「産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書」に記入していただき、所属所の共済組合事務担当課を通じて本組合にご提出ください。

 

地方公務員等共済組合法における報酬月額の保険者算定の取扱いについて

 

産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書

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